お疲れ様です。
現役トラック運転手のtruckerです。
この職業の拘束時間はマジで異常ですよね。
マイナス完了
今日は、待機時間が時計1周コース(笑)なにしましょう( ̄▽ ̄)
— ゆーへい (@truck_111) 2017年7月18日
地場の運行で、
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残業代がでない環境
僕の勤める運送会社の場合は残業代なんて出ません。
一運行あたりいくらみたいな、
だから、
大手でそんなことがあり得るのに、
運送業界の働く環境はめちゃくちゃのデタラメ
先ほどもいいましたが、僕の運送会社では残業代は出ません。
そこから業務が始まるような形にされている人もいます。
記録にも残りません。
待機時間を記録することが義務化になった
トラックドライバーの業務の実態を把握し、長時間労働等の改善を図るため、荷主の都合により待機した場合、待機場所、到着・出発や荷積み・荷卸しの時間等を乗務記録の記載対象として追加する「貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令」を、公布しました。
1.背景
トラックドライバーの長時間労働の是正のためには、荷待ち時間等の削減を図ることが必要です。このため、荷待ち等の実態を把握し、そのデータを元にトラック事業者と荷主の協力による改善への取り組みを促進するとともに、国としても荷待ち時間を生じさせている荷主に対し勧告等を行うに当たっての判断材料とすることを目的として、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年7月30日運輸省令第21号)に定める乗務記録の内容等を改正することとするものです。2.概要
(1)乗務等の記録(第8条関係)
トラックドライバーが車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合、ドライバー毎に、
・集貨又は配達を行った地点(以下「集貨地点等」という。)
・集貨地点等に到着した日時
・集貨地点等における荷積み又は荷卸しの開始及び終了の日時
等について記録し、1年間保存しなければならない。
(2)適正な取引の確保(第9条の4関係)
荷主の都合による集荷地点等における待機についても、トラックドライバーの過労運転につながるおそれがあることから、輸送の安全を阻害する行為の一例として加える。引用元:国土交通省
今年の7月から待機時間を記録として残すようにと国交省より義務
これは、待機時間を記録に残すことにより、
でも、「勧告」とはいったい何なんでしょう?
行政機関が参考として提出する意見。私人に対する行政指導の一方法として、あるいは他の行政機関に対する参考意見として提示される。法的拘束力はないが事実上、ある程度の強制力をもつ。 引用元:コトバンク
この通りの意味だとしたら、荷主に対して甘いと僕は思います。
これじゃー、働く環境の改善なんてされないんじゃないんですか?
これぐらい言ってもいいと思うのは僕だけでしょうか??
でも、